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제국 일본과 식민지 조선의 음악정책 2 - 국민개창운동을 중심으로 -帝國日本と植民地朝鮮の音樂政策 2 - 國民皆唱運動を中心に -

Other Titles
帝國日本と植民地朝鮮の音樂政策 2 - 國民皆唱運動を中心に -
Authors
이지선
Issue Date
Sep-2010
Publisher
한국외국어대학교 일본연구소
Keywords
國民皆唱運動; 國民歌; 軍歌; 日本音樂文化協會; 朝鮮音樂協會
Citation
일본연구, no.45, pp 7 - 26
Pages
20
Journal Title
일본연구
Number
45
Start Page
7
End Page
26
URI
https://scholarworks.sookmyung.ac.kr/handle/2020.sw.sookmyung/7226
DOI
10.15733/jast.2010..45.7
ISSN
1225-6277
Abstract
本研究は太平洋戦争期に日本と朝鮮で行われた音楽の統制および普及政策について国民皆唱運動を中心に考察した。国民皆唱運動は大政翼贊會と情報局が主導し、新体制運動の一環として一元化した日本音楽文化協会が協力して実施した全国規模の国民音楽運動であり、国民精神の涵養を目的として強制的な方法で国民歌を普及していった。国民皆唱歌曲として選定された74曲は大部分が明治期から太平洋戦争期までの時期に作られた軍歌であり、当時、国民の皆が愛唱するように強要された歌は専ら時局に応じる国民精神の作興、愛國心の昻揚を目的にした歌であった。選定された国民歌は歌唱指導隊の派遣、音樂會や會合での齊唱、歌集の出版、音盤、ラジオ放送、新聞など各種のメディアが活用されて普及された。しかし、一般大衆の間では強制的な歌唱に不満の声を出していることからみて、当時の国民歌の普及には限界があったことが分かる。太平洋戰爭期に朝鮮での音樂政策は基本的に日本と同じ形態を取りながら展開された。國民總力朝鮮聯盟の官が主導し、新體制運動で一元化した朝鮮音樂協會が實踐的な主體として皆唱運動を導いたこと、74曲の選定や<海ゆかば>の歌唱を重點的に実施したこと、音樂家の派遣を通した歌唱指導、国民皆唱音楽会の開催、新聞やラジオなどのメディアを積極的に活用して普及活動を行ったことなどは日本での国民皆唱運動の展開方法と同一である。ただし、朝鮮でのすべての音樂政策の遂行の中心には朝鮮總督府が位置していたことは日本での政策と区分される点である。また、国民皆唱運動の実施期間からみて、朝鮮での皆唱運動は日本でのそれと交代に行われたこと、朝鮮總督府が朝鮮を対象に選定した<半島靑年の歌>は朝鮮でのみ唱われたことなどは相違する点である。しかし何よりも朝鮮での国民皆唱運動は日本人にも求められた時局精神の昻揚のほかに、日本の國民歌をそのまま歌わせることにより朝鮮の人々を思想的に啓蒙し日本精神を具現して皇民化させることを目標として展開した点がもっとも区別されることと言える。
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